続報。「(株)ライフビジネスウェザー」は(東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番14号***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)4月10日に東京地裁にて更生手続きの開始決定を受けました。
申請時の負債総額は約3.2億円。
この更生手続きに関しては、選任された白樫俊成管財人が担当することが決定されています。
同社は、1998年(平成10年)1月に設立された気象データ販売会社で、建設現場向け気象情報アプリ「KIYOMASA」「KIYOMASA PRO」の開発・提供を主力としていた。建設現場ごとに限定した気象情報を配信し、作業員の健康管理や安全管理に役立つサービスとして一定の評価を得ており、2014年12月期には約2億2800万円の売上高を計上していた。
しかし、2021年3月に主力サービス「KIYOMASA」のNETIS登録が最大登録期間10年の経過により停止したことで、建設現場への導入機会が大きく減少した。2024年10月には「KIYOMASA PRO」として再登録されたものの、その間に競合他社の参入が進んだほか、営業担当従業員の退職も相次ぎ、販売体制が弱体化していた。
その結果、開発費用を回収できるだけの売上を確保できず、赤字経営が続いていた。資金繰りも悪化し、公租公課の滞納処分、金融債務の期限の利益喪失、消費税の滞納なども発生。自力での事業継続が困難となったため、2026年4月1日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日、保全・監督命令を受けた。
更生会社の債務者及び更生会社の財産を所持している者は、更生会社(代表取締役)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならないとされています。
更生債権等の届出期間は令和8年5月14日まで。
また、更生債権等の一般調査期間は令和8年7月8日から令和8年7月15日までとなっています。
さらに、更生計画案の提出期間は、債権者等による提出が令和8年7月27日まで、管財人による提出が令和8年8月3日までとされています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(ミ)第2号となっています。
既報記事
【東京】(株)ライフビジネスウェザー/会社更生法申請 建設現場向け気象情報アプリ開発・提供 倒産要約