アイコン ≪第11弾≫住民監査請求書(五島商会の産地偽装事件)

Posted:[ 2026年5月21日 ]

出口

第3 違法又は不当と考える財務会計上の行為
本件で違法又は不当と考えられる財務会計上の行為又は怠る事実は、次のとおりである。
1.    県産又は壱岐産海砂を使用することを前提とした公共工事において、実際には唐津産等の県外産海砂が使用されていたにもかかわらず、工事代金を支出したこと。
2.    材料承認、試験報告書、品質証明書、納入書類等の確認を十分に行わないまま、工事を合格又は完成と認めたこと。
3.    産地偽装又は虚偽書類使用の疑いが生じているにもかかわらず、長崎県が契約相手方、元請業者、生コン業者、海砂販売業者等に対して損害賠償請求、不当利得返還請求、契約上の措置、指名停止等を行っていないこと。
4.    関係書類の保全、調査、刑事告発等を怠っていること。

 



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浦田和男

第4 求める監査事項
監査委員に対し、以下の事項を監査するよう求める。
1.    過去少なくとも直近5年間における、株式会社五島商会又は同社の取引先が関与した長崎県発注公共工事の有無。
2.    当該工事で使用された海砂の産地、採取場所、販売経路、搬入経路。
3.    添付された「試験結果報告書」「細骨材試験報告書」等の作成名義、発行元、真正性。
4.    壱岐開発株式会社が作成した報告書が、五島商会名義又は五島商会の報告書として使用された事実の有無。
5.    唐津産海砂が長崎県産又は壱岐産として納入された事実の有無。
6.    長崎県職員による材料確認、検査、支払い手続の適否。
7.    長崎県に損害が発生している場合、その金額。
8.    損害賠償請求、不当利得返還請求、契約解除、指名停止、刑事告発等の必要性。

(株)五島商会

第5 証拠資料
添付予定資料は次のとおりである。
1.    本件に関するジャーナリストのレポート記事
2.    五島商会が使用していたとされる「試験結果報告書」の写し
3.    壱岐開発株式会社作成の「細骨材試験報告書」の写し
4.    五島商会、壱岐開発関係者の発言内容を整理した資料
5.    五島商会の登記事項証明書
6.    代表者変更、株式譲渡又は会社売却に関する資料
7.    長崎県発注工事又は補助対象工事の契約書、設計書、仕様書、材料承認願、納品書、検査調書等
8.    その他、本件疑惑を裏付ける資料
第6 結語
海砂の産地偽装は、公共工事の品質、安全性、契約の公正性、県民の公金支出に対する信頼を根底から損なう重大な問題である。
特に、県産又は壱岐産であることを前提に公共工事費が支出されていたにもかかわらず、実際には唐津産等の県外産海砂が使用されていた場合、長崎県に財産上の損害が発生している可能性が高い。
よって、監査委員に対し、厳正な監査を求める。
以上

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

 


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