アイコン アート引越しセンターに対する指名停止措置について/近畿地整

国交省近畿地整は4月25日、アート引越しセンターのアートコーポレーション(株)の社員が、廃棄物処理法違反罪で略式起訴されたことは、指名停止措置要領別表2-15に該当するものであり、総合的に判断して下記のとおり指名停止措置を行った。

指名停止業者 : アートコーポレーション(株)(大阪府大東市泉町2-14-11、代表:寺田千代乃)

大阪区検は、引っ越しの際の廃品を不法投棄したなどとして、アートコーポレーション(株)の社員を廃棄物処理法違反罪で、平成24年3月8日、略式起訴した。
この行為は、不正又は不誠実な行為であり、本件事業者に対し、以下の措置を行うものである。
指名停止機関 :  近畿地方整備局
指名停止期間 : 平成24年4月25日から平成24年5月24日まで(1ヶ月)

<過去の報道>
引っ越しで出た廃品を不法投棄したとして産業廃棄物処理法違反容疑でオウム真理教元信者長野賢策容疑者(62)が逮捕された事件で、大阪府警生活環境課などは3月5日、同容疑で、アート引越センター運営会社「アートコーポレーション」(大阪府大東市)と、現場責任者の従業員(32)ら3人を書類送検した。いずれも容疑を認めているという。
 送検容疑は、昨年12月3日、引っ越し作業中、長野容疑者の依頼を受け、大阪市浪速区恵美須西のマンションから近くの路上に洗濯機と食器棚を不法に投棄した疑い。
同課によると、現場責任者らは依頼をいったん断ったが、長野容疑者に「誰かが持っていくからええんや」と言われ、投棄。路上には不法投棄を禁止する看板があり、警戒中の市職員が捨てるのを見つけ、府警に通報した。

[ 2012年5月 1日 ]
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