アイコン カネカ/課徴金6億円支払命令  公取委

公取委は1日、カネカが、他の事業者として共謀して、塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーを値上げしたことにつき、競争を制限したとして課徴金支払を平成 22年6月22日に課した。カネカはとても承服できないとして審判請求をしていた。審判の結果、6月1日やはり約6億円の支払を命ぜられた。

<被審人の概要>
1.事業者名:株式会社カネカ(大阪市北区中之島三丁目2番4号、代表:菅原公一)
2 主文
被審人は,課徴金として金6億458万円を平成24年7月31日までに国庫に納付しなければならない。
3 本件の経緯
平成22年6月2日課徴金納付命令
8月27日 審判開始決定され、審判されていた。

<課徴金に係る違反行為の概要>
被審人は,他の事業者と共同して,モディファイヤー(プラスチックが有する化学的,物理的性質を損なうことなく,衝撃強度,耐候性,加工性等を改良し,製品物性,外観,生産性等を向上させるために用いられる改質剤)のうち塩化ビニル樹脂に添加されるもの(以下「塩化ビニル樹脂向けモディファイヤー」ともいう。)の販売価格の引上げを決定することにより,公共の利益に反して,我が国における塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの販売分野における競争を実質的に制限していた。

<課徴金の計算の基礎となる事実及び課徴金額の算定>
被審人の本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,平成12年1月1日から平成14年12月31日までであり,被審人のこの期間における塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーに係る売上額は,100億7639万4127円である。課徴金の額は,この売上額に100分の6を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てて算出された6億458万円である。

[ 2012年6月 6日 ]
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