アイコン 公取委価格カルテル事件/エア・ウォーターへの課徴金約36億円 裁判で約7億円に減額

 公正取引委員会は,平成25年11月19日,被審人エア・ウォーター株式会社(札幌市中央区北三条西一丁目2番地、代表取締役:青木弘)に対し,独占禁止法第66条第2項の規定に基づき,被審人の審判請求を棄却する旨の審決を行った。
被審人は,同年12月19日,審決取消訴訟を東京高等裁判所に提起したところ,平成26年9月26日,同裁判所は審決を取り消す旨の判決をし,同年10月10日の経過をもって同判決は確定した。

当委員会は,同判決の趣旨に従い,審判官から提出された事件記録並びに被審人から提出された異議の申立書及び被審人から聴取した直接陳述に基づいて,審判官から提出された審決案を更に新たに調査した結果,平成26年10月14日,独占禁止法第66条第3項の規定に基づき,平成23年5月26日付けの課徴金納付命令(平成23年(納)第60号)の一部を取り消す旨の審決を行った。
主文の内容
 平成23年5月26日付けの課徴金納付命令(平成23年(納)第60号。課徴金額36億3911万円)のうち,7億2782万円を超えて納付を命じた部分を取り消す。
以上、

この頃、取締りが緩やかになった公取委の大チョンボだろうか。それでも、価格カルテルは裁判で認められており、算定額ミスか何かで課徴金額が36億円から7億円に減額されただけ。

エア・ウォーター株式会社の所在地である札幌市中央区北三条西一丁目2番地は、北海道エア・ウォーター株式会社の住所と同じ。北海道エア・ウォーター株式会社はエア・ウォーター(大阪市)の100%子会社。医療用ガスや高圧ガスを取り扱っている。太陽日酸とともに2大医療用・産業用ガスメーカーでもある。代表取締役:青木弘氏は、東証一部のエア・ウォーターの社長。
 

[ 2014年10月14日 ]
スポンサード リンク

 

コメントをどうぞ

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索