アイコン 大阪市のイレズミ調査訴訟 地裁違法判決

権勢に任せ一方的に刺青調査を行い、拒否する者は一方的に懲戒処分とはいただけない。しかし、世の中には、身体の多くの面積に刺青している人もおり、風呂やサウナでは利用お断りの看板が表示されている。しかし、利用している人もおり、やはり近寄り難い。
大阪市の職員がどうかは知らないが、常識的な人がそれほど大阪市には少ないのだろうか。ただ、人を威射しない少しだけの刺青は許容の範囲だろう。外国の有名スポーツ選手には刺青している人も多く、メルマールも刺青だらけだ。

大阪市が教職員を除くすべて(3万5千人)の職員に行った入れ墨の調査で、回答を拒否して懲戒処分を受けた男性が処分の取り消しなどを求めた裁判で、大阪地方裁判所は、「社会的な差別につながるおそれがある情報の収集は個人情報保護条例に違反し違法だ」などとして、懲戒処分や配置転換を取り消す判決を言い渡した。回答を拒否した6人が戒告の懲戒処分を受けていた。

[ 2014年12月17日 ]
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