飲食店経営の(有)昭和ダイニング(所在地:愛媛県松山市星岡4丁目*** )は5月10日付、松山地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
飲食店経営の(有)昭和ダイニング(所在地:愛媛県松山市星岡4丁目*** )は5月10日付、松山地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、河野康之弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年9月2日午後1時15分。
事件番号は令和3年(フ)第110号となっています。