(株)T.K.B(所在地:さいたま市岩槻区南平野4丁目*** )は6月3日付、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(株)T.K.B(所在地:さいたま市岩槻区南平野4丁目*** )は6月3日付、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、榎本誉弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年9月27日午後1時40分。
事件番号は令和3年(フ)第585号となっています。