建築工事の(株)トーエン(所在地:鹿児島市上福元町*** )は6月4日付、鹿児島地裁において監督委員による監督命令(※)を受けました。
官報より参照。
建築工事の(株)トーエン(所在地:鹿児島市上福元町*** )は6月4日付、鹿児島地裁において監督委員による監督命令(※)を受けました。
官報より参照。
監督委員には弁護士法人さくら総合法律事務所の蓑毛まりえ弁護士(所在地:鹿児島市山下町12番17号コーナーフェイス小田2・3階)が選任されている。
事件番号は令和3年(再)第1号となっています。
※監督命令とは
民事再生法54条1項によれば、裁判所は民事再生申立があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立または職権により、監督委員による監督を命ずることができるとしており、実務上、ほとんど全ての場合に監督命令が発令される。