(株)光洋(所在地:東京都杉並区成田東5*** )は6月9日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(株)光洋(所在地:東京都杉並区成田東5*** )は6月9日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、西尾雄一郎弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和3年7月7日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和3年10月7日午前10時。
事件番号は令和3年(フ)第3194号となっています。