(株)シャトル(所在地:さいたま市北区宮原町4丁目*** )は11月17日付、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(株)シャトル(所在地:さいたま市北区宮原町4丁目*** )は11月17日付、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、荒生祐樹弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年2月28日午前10時。
事件番号は令和3年(フ〕第1692号となっています。