(株)武藏産業(所在地:東京都台東区浅草橋3丁目*** )は11月29日付、東京地裁において監督委員による監督を命じられました。
官報より参照。
(株)武藏産業(所在地:東京都台東区浅草橋3丁目*** )は11月29日付、東京地裁において監督委員による監督を命じられました。
官報より参照。
監督委員には今朝丸一弁護士(住所:東京都港区西新橋3丁目11番1号建装ビルデでング5階富士法律事務所)を選任されている。
事件番号は令和3年(再)第42号となっています。
※監督命令とは
民事再生法54条1項によれば、裁判所は民事再生申立があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立または職権により、監督委員による監督を命ずることができるとしており、実務上、ほとんど全ての場合に監督命令が発令される。