特定非営利活動法人横浜悠藍睦会(所在地:横浜市都筑区東方町***、商業登記簿上の本店所在地:横浜市港北区北新横浜1丁目*** )は1月17日付、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
特定非営利活動法人横浜悠藍睦会(所在地:横浜市都筑区東方町***、商業登記簿上の本店所在地:横浜市港北区北新横浜1丁目*** )は1月17日付、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、鶴井迫子弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年2月18日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年4月20日午後2時10分。
事件番号は令和3年(フ)第2827号となっています。