(株)アートオブライフ(所在地:東京都台東区浅草橋4丁目*** )は8月10日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(株)アートオブライフ(所在地:東京都台東区浅草橋4丁目*** )は8月10日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、坂東利国弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年9月7日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年11月11日午前11時。
事件番号は令和4年(フ)第4425号となっています。