山本食品(有)(所在地:名古屋市西区比良2丁目*** )は9月12日付、名古屋地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
山本食品(有)(所在地:名古屋市西区比良2丁目*** )は9月12日付、名古屋地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、上禰幹也弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年10月12日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年11月29日午前10時10分。
事件番号は令和4年(フ)第1253号となっています。