(有)ノムラアート(所在地:名古屋市中区錦1丁目*** )は9月13日付、名古屋地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(有)ノムラアート(所在地:名古屋市中区錦1丁目*** )は9月13日付、名古屋地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、伊藤陽児弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和4年10月13日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和4年12月20日午後1時30分。
事件番号は令和4年(フ)第1288号となっています。