(有)新鹿島海運(所在地:広島市安芸区矢野西4丁目*** )は10月31日付、広島地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(有)新鹿島海運(所在地:広島市安芸区矢野西4丁目*** )は10月31日付、広島地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、松本京子弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年1月31日午前11時30分。
事件番号は令和4年(フ)第844号となっています。