(株)AKARI food color(所在地:東京都北区東十条2丁目*** )は12月14日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
(株)AKARI food color(所在地:東京都北区東十条2丁目*** )は12月14日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、鈴木雄貴弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和5年1月18日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年4月14日午前10時30分。
事件番号は令和4年(フ)第6960号となっています。