スタークルーズ・トラベル(株)(所在地:東京都港区東新橋2丁目*** )は1月11日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
スタークルーズ・トラベル(株)(所在地:東京都港区東新橋2丁目*** )は1月11日付、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
官報より参照。
破産管財人には、山本和彦弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和5年2月8日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年4月14日午前10 時30分。
事件番号は令和4年(フ)第7 4 9 4号となっています。