「(有)田渡運送」は(愛媛県喜多郡内子町中田渡***)に所在している企業です。
同社は一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)で、令和6年(2024年)7月25日に松山地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された越智顕洋弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
「(有)田渡運送」は(愛媛県喜多郡内子町中田渡***)に所在している企業です。
同社は一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)で、令和6年(2024年)7月25日に松山地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された越智顕洋弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和6年11月25日午後1時45分となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第200号となっています。