「I.B.S(株)」は(東京都墨田区石原3丁目***)に所在している企業です。
同社はパーソナルコンピュータ製造業で、令和6年(2024年)11月13日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された倉橋博文弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
I.B.S(株)/破産手続き開始決定 <東京> パーソナルコンピュータ製造「I.B.S(株)」は(東京都墨田区石原3丁目***)に所在している企業です。
同社はパーソナルコンピュータ製造業で、令和6年(2024年)11月13日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された倉橋博文弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、破産債権の届出期間が設定されています。この期間は、令和6年12月11日までです。 また、財産状況報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告の期日が設定されています。この期日は、令和7年2月13日午前11時となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第7428号となっています。