「(株)アイズクルー」は(東京都足立区梅島3丁目***)に所在している企業です。(商業登記簿上の本店所在地は、東京都港区新橋5丁目***)
同社は、令和7年(2025年)1月15日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された島崎伸夫弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
(株)アイズクルー/破産手続き開始決定 <東京>「(株)アイズクルー」は(東京都足立区梅島3丁目***)に所在している企業です。(商業登記簿上の本店所在地は、東京都港区新橋5丁目***)
同社は、令和7年(2025年)1月15日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された島崎伸夫弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和7年2月12日まで。 また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和7年4月11日午前11時となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第8874号となっています。