「(株)スイーク・エイム」は(東京都江戸川区船堀1丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和7年(2025年)1月29日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された伊崎健太郎弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
(株)スイーク・エイム/破産手続き開始決定 <東京>「(株)スイーク・エイム」は(東京都江戸川区船堀1丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和7年(2025年)1月29日に東京地裁民事第20部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された伊崎健太郎弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、破産債権の届出期間が設定されています。この期間は、令和7年3月5日まで。 また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和7年4月21日午後2時30分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第245号となっています。