「新日本精工(株)」は(群馬県高崎市上豊岡町***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)1月7日に前橋地裁高崎支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された星野啓次弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
新日本精工(株)/破産手続き開始決定 <群馬> 金属加工・省力機械製造「新日本精工(株)」は(群馬県高崎市上豊岡町***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)1月7日に前橋地裁高崎支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された星野啓次弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年2月9日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年4月13日午後1時30分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第299号となっています。