「(有)フレッシュマートあるが」は(千葉県市川市真間2丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)1月7日に千葉地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された吉橋祐一朗弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
(有)フレッシュマートあるが/破産手続き開始決定 <千葉>「(有)フレッシュマートあるが」は(千葉県市川市真間2丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)1月7日に千葉地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された吉橋祐一朗弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年2月6日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年3月24日午後2時となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第2082号となっています。