「(株)マルサン」は(千葉市稲毛区緑町1丁目***)、「(有)マルサン企画」は(同所在地)に所在している企業です。
2社は、令和8年(2026年)1月22日に千葉地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された広山相徳弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【千葉|ヘアサロン運営】(株)マルサンなど2社/破産手続き開始決定「(株)マルサン」は(千葉市稲毛区緑町1丁目***)、「(有)マルサン企画」は(同所在地)に所在している企業です。
2社は、令和8年(2026年)1月22日に千葉地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された広山相徳弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年2月24日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年4月28日午前10時40分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第2245号・第2246号となっています。