「Takeyama(株)」は(岐阜県関市清水町***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)1月28日に岐阜地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された寺本和佳子弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【岐阜】Takeyama(株)/破産手続き開始決定「Takeyama(株)」は(岐阜県関市清水町***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)1月28日に岐阜地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された寺本和佳子弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年4月21日午前11時10分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第390号となっています。