「(有)今泉住設」は(愛知県豊田市小坂町九丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)4月8日に名古屋地裁岡崎支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された杉本みさ紀弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
【愛知】(有)今泉住設/破産手続き開始決定「(有)今泉住設」は(愛知県豊田市小坂町九丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)4月8日に名古屋地裁岡崎支部にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された杉本みさ紀弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年7月14日午後1時45分となっています。
当該事件は、令和7年(2025年)に発生したもので、番号は(フ)第563号となっています。