
令和8年5月19日
長崎県監査委員 御中
請求人
住所 〒
長崎県西海市崎戸町江島83
氏名 中山洋次 印
電話番号
長崎県職員措置請求書
地方自治法第242条第1項の規定により、下記のとおり必要な措置を請求する。
第1 請求の趣旨
≪第9弾≫住民監査請求書(五島商会の産地偽装事件)

令和8年5月19日
長崎県監査委員 御中
請求人
住所 〒
長崎県西海市崎戸町江島83
氏名 中山洋次 印
電話番号
長崎県職員措置請求書
地方自治法第242条第1項の規定により、下記のとおり必要な措置を請求する。
第1 請求の趣旨

長崎県が発注し、または長崎県の公金が支出された公共工事において、長崎県産であることを前提に使用された海砂について、実際には佐賀県唐津産その他県外産の海砂が、長崎県産または壱岐産であるかのように取り扱われ、納入・使用された疑いがある。
当該海砂については、株式会社五島商会が、壱岐開発株式会社作成の「細骨材試験報告書」等を利用し、自社の「試験結果報告書」であるかのような体裁で販売先に提示していた疑いがある。また、壱岐開発株式会社関係者が、五島商会との取引関係を否定し、五島商会が販売していた砂は壱岐産ではなく唐津産である旨を述べているとの情報がある。
長崎県の公共工事において、県産材使用または地産地消を前提とする仕様、契約条件、設計積算、検査確認が行われていたにもかかわらず、実際には県外産の海砂が使用されていたとすれば、長崎県は契約内容に適合しない材料に対して公金を支出したことになり、違法または不当な公金支出、契約履行の確認を怠った事実、または損害賠償請求権・不当利得返還請求権の行使を怠る事実に該当する。
よって、監査委員に対し、次の措置を求める。
1. 長崎県が発注し、または長崎県費が支出された公共工事のうち、株式会社五島商会、葵商事株式会社、壱岐開発株式会社、その他関係業者が納入・販売・仲介した海砂が使用された工事を特定すること。
2. 当該工事において使用された海砂の産地、採取地、搬出地、運搬経路、GPS記録、船舶・車両の運行記録、納品書、請求書、試験成績書、細骨材試験報告書、ミルシート類似資料、出荷証明書等を調査すること。
3. 長崎県産または壱岐産と表示・説明された海砂が、実際には唐津産その他県外産であった疑いについて、関係職員、受注業者、生コン業者、砂販売業者、試験報告書作成者から事情聴取を行うこと。
4. 契約仕様、設計積算、入札条件、地産地消方針、県産材使用条件等に反して県外産海砂が使用されていた場合には、当該契約代金の全部または一部について、返還請求、不当利得返還請求、損害賠償請求、契約上の減額請求、指名停止その他必要な措置を講ずるよう知事その他関係機関に勧告すること。
5. 今後同様の産地偽装または試験報告書の不適正使用を防止するため、長崎県に対し、海砂の産地確認、採取地確認、試験報告書の真正性確認、納入時検査、受注業者からの証明書提出義務、虚偽報告時の契約解除・違約金・指名停止措置を制度化するよう勧告すること。
6. 本件において、私文書偽造、偽造私文書行使、詐欺、建設業法違反、入札契約適正化上の重大な不正等に該当する疑いが認められる場合には、長崎県として捜査機関その他関係行政機関へ通報・告発を含む必要な措置を講ずるよう勧告すること。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次