「(株)鮮食」は(大阪市福島区福島2丁目***、商業登記簿上本店所在地:大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目***)に所在している企業です。
同社については、令和8年(2026年)6月30日に大阪地裁にて、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。)を禁止する旨の主文が発せられました。
【大阪】(株)鮮食/破産手続き申立てに伴う保全管理命令「(株)鮮食」は(大阪市福島区福島2丁目***、商業登記簿上本店所在地:大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目***)に所在している企業です。
同社については、令和8年(2026年)6月30日に大阪地裁にて、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。)を禁止する旨の主文が発せられました。
さらに、同日、大阪地裁にて破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し保全管理人による管理を命ずる決定が出されています。この保全管理に関しては、選任された伊藤芳晃弁護士が保全管理人として担当することが決定されています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第3350号となっています。