アイコン 権力の暴力です!(不正融資詐欺事件)

投稿者 = 響き

納得できない判決福岡ひびき信用金庫三萩野支店不正融資詐欺事件!

裁判官の倫理なき、自由心証。これは、権力の暴力です。

先ず、「文書配布禁止等請求事件」にある音声を聞いてください。
http://mineko.cocot.jp/siryoukan/index.html

この事件は、すでに玉江峰子さんがこちらに投稿されて、ご存じの方も多いことと思いますが、ひびき信金がした約束手形偽造事件です。もちろん玉江さんは、この手形の借入れをしていません。

この手形には、玉江峰子名の署名になぞられるように、青い文字が存在しています。玉江さんはこの青い文字を、「私の筆跡を偽造するための下書き」と主張して、鑑定を申出ました。しかし、この主張にはまだ確証がなかったことから、担当した佐々木裁判官は、審尋の中で、
「鑑定の前提事実自体が、争いがあるということになるので、鑑定が出てきたとしても、前提事実が、はっきりしない以上は、鑑定があんまり意味をもってこないかも知れない」と、青い文字が、手形の作成当時にあったのか否かの事実を「前提事実」とし、さらに、「この青い文字が、いつの時点からあったのかということが問題になるので、それを、当時あったのだったら、問題である」と裁判所の考えを示しました。

そようなことから、鑑定は、従来の筆跡の検証に、「青い文字が、署名の上にあるのか、下にあるのか」という内容を追加して依頼しました。そして、その鑑定結果は、「署名の下に青い文字がある」と判断されました(乙4)。

この事実は、手形の作成当時から青い文字が存在したことになりますが、佐々木裁判官は、自ら問題とした「前提事実」が、「作成当時にあったもの」と解明されたにのも関わらず、知らんふりして、この事実から逃げ、何の判断も加えず、玉江さん敗訴の決定を下したのです。この「知らんふり」したのは、佐々木裁判官の「自由心証」なのです。

この「知らんふり」には、人間としての「倫理」がありません。自分が言い出したことに「知らんふり」してしまったのですから。「知らんふり」の理由は分かっています。佐々木裁判官は「先に結論ありき」のように、ひびき信金を勝訴させることに決めていたので、「当時あった」という結果になって、「知らんふり」するしかなかったのでしょう。

佐々木裁判官は最初に言いました。青い文字が「当時あったのだったら、問題である」と。この認識は、社会通念(まだ署名される以前の手形に、バックカーボン紙から転写された青い文字が存在して、それをひびき信金が所有していたという状況)に照らして、自然であり、佐々木裁判官の正直な感情でしょう。しかし、裁判所は、国益を優先するのが仕事であり、佐々木裁判官は、個人の犠牲よりも、何百人も職員がいる金融機関の利益を優先したのでしょう。

このように、裁判官には倫理も正義の理念も必要でないのであり、自分に正直に生きれない、気の毒な職業の方々と思いました。

約束手形偽造等に関する各証拠は、上記URLの一審および控訴審の資料(文書配布禁止等請求事件)をご覧下さい。すべての資料が揃えてあります。

編集部・・・・応援してます、頑張って下さい。
 

[ 2009年5月28日 ]
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