これも、ひびき信金が偽造した約束手形です。
投稿者 = 響き
「玉江さんの裁判の件」という表題で、「元金融マン」さんから投稿があり、玉江さんに代わって、お礼申し上げます。アドバイス頂いた件ですが、退職者であっても、中々難しいところがあります。
HPの内容では、一部、銀行を退職した方からヒントを頂いておりますが、現在は、行政関係の要職にあり、証言をお願いするのは無理なのです。
もし、ご協力頂けるなら、「元金融マン」さんにとも思いますが、無理でしょうね。
ところで、もう一つの明らかな偽造の約束手形がありますので、ご覧ください。
http://mineko.cocot.jp/opc/tegata484.html
この手形は、ひびき信金三萩野支店(当時は新北九州信金本店)内で、玉江さんが作成したとされています。もちろん玉江さんはこの手形を作成していないし、貸付けも受けていません。
この手形の収入印紙に割印がなく、その代わりに「玉江」と、ボールペンで手書きされています。しかし、収入印紙に玉江の押印がないのは実に不可解なのです。ご覧のとおり、署名横と捨印の2ケ所に玉江の押印がありますが、ひびき信金は、玉江さん立会いで、三萩野支店内で作成されたとしているのですから、金額の確定した手形に、前記の2ケ所に押印できて、収入印紙に押印できないという状況はあり得ないのです。
玉江さんは、この印鑑をひびき信金に幾度となく貸出していたので、その機会に、白紙の約束手形に冒用されたことが考えられます。その後、この手形を利用して横領を企てたが、貸付け実行日までに、印鑑あるいは印影を得る機会がなかったため、手書きの割印代用になったのでしょう。なお、貸付日の8日も、9と書いたものを8に変造しています。
この手形貸付けの担保は、484万円の定期預金ですが、この定期預金も玉江さんは契約した覚えがなく、この定期預金の原資は、その前にあった、同額の定期積金を無断で解約して組替えたのです。