アイコン 建設技術研究所(東京)、杜撰設計で指名停止

 東九州自動車道の(北郷~日南)広渡川二号橋上部工工事」において、固定支保工解体時に、仮支柱部の主桁下床版に押し抜きせん断によるひび割れ・剥離が生じた。

また、その影響により主桁が沈下し、想定外のたわみにより、曲げひび割れも生じた。
係る詳細設計を受注した(株)建設技術研究所が納入した成果品の一部に、架設計画における仮支承の規模・構造の検討及び照査がなされていないことが判明。「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第1第2号(下記参照)に該当するとしている。

同社は文科省と国交省が所管する財団法人建設技術研究所の財団の調査・設計部門を独立させた子会社であるが、その分受注も配慮されたものとなっている。ところが、こうしたいい加減な仕事をしていることが、明らかとなっている。おそらく外注先にでも設計させたのであろう。
国は、かかる費用を全額、いい加減な設計をした同社に負担させるべきである。
 

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[ 2009年7月 6日 ]
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