アイコン 九州地方整備局/石栄建設工業㈱指名停止・偽装主任者

1. 指名停止措置業者名: 石栄建設工業㈱(大分県佐伯市東町5-23)
2. 指名停止措置期間: 平成22年3月30日 ~ 平成22年4月29日(1ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要:
本件は、石栄建設工業(株)が、大分県から請け負った道路改良工事の専任主任技術者を、発注者がその変更を認めていないにもかかわらず、これを変更し、同技術者を下請として請け負った九州地方整備局のトンネル新設工事の専任主任技術者として配置し、また安全巡視日誌等大分県への提出書類に変更前の技術者の押印をするなど、同人が専任主任技術者として従事しているように偽った。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成22年3月9日に大分県知事より指示処分を受けた。
 どうして分かったのだろう?
 

[ 2010年4月 1日 ]
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