アイコン 化粧品通販のグレース・アイコ 3ヶ月の業務停止命令

1.㈱グレース・アイコ(大阪市中央区淡路町3-6-3)は、同社の会員となって、新たに会員を勧誘して販売のあっせん等をすれば収入が得られるとして、化粧品を購入させる連鎖販売取引を行っていた。 

2.認定した違反行為は以下のとおり。
(1)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘するに際し、「この化粧品を買ってくれる人を4人紹介するとあなたの化粧品代がただになる」「あなただったら絶対いけるわよ。100万円とか、すぐにいくわよ」などと、あたかも確実に報酬が得られるかのように告げていた。
(2)勧誘者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話等で誘引した者に対し、勧誘者の自宅といった公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘を行っていた。
(3)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、その相手方に対し、「すごくいい美容パックがあるから試してみない」「お茶を飲みに来て。いい話もあるし」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。
 
以上が認定された違反行為で、勧誘目的の不明示、不実告知(特定利益)、勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘。処分は特定商取引法第69条第3項の規定違反に基づく。
 
同じようなことを外資系の・・・が行っても何故問われないのだろう。

 

[ 2010年4月 8日 ]
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