アイコン 先物取引詐欺の手口

「米国先物オプション取引」を扱う㈱シーアンドピーインデックス(東京都新宿区)は、
不実告知・契約書面の記載不備により6ヶ月間の業務停止処分を受けた。

 

 

その不実の手口とは、
① ㈱シーアンドピーインデックスの営業員は消費者Aの自宅を訪れ、「クルードオイルは今78ドルくらいですが、これが100ドルを超えるのは時間の問題です。これからおもしろいように上がります。」、「この取引は損をすることがあることはありますが、オイルについては損はしません。今なら大丈夫です。」、「今が千載一遇のチャンスです。」、「この取引に関しては、僕が絶対大丈夫と保証します。」などと消費者Aに告げて、米国のオプション取引を勧誘した。
これを聞いた消費者Aは、この取引は最終的には間違いなくもうかると思い、契約をすることにした。
契約後も、営業員は消費者Aの自宅を訪れ、「100万円を預けてくれれば、すぐ160万円になって利益が出ます。」、「この取引は60万円以上の利益が出るとしっかり約束ができます。」、「必ずもうけます。」などと告げたので、消費者Aは、ここまで言うのだから任せても大丈夫かと思い、追加でお金を預けた。
途中、消費者Aが取引を止めようとしたところ、営業員は、「もう少し様子を見ましょう。任せて下さい。」と言って、消費者Aの取引を止めさせなかった。ところが、契約から半年後、消費者Aの自宅に、オイルのオプション取引を権利放棄したため残高が0になったと書かれた紙が、同社から郵送されてきたので、消費者Aが驚いて同社に電話したところ、営業員は、追加で預けた分の取引も今止めるとわずかな残高になると消費者Aに告げた。

② ㈱シーアンドピーインデックスの営業員は、消費者Bの自宅近くの喫茶店で、「5割の利息で絶対もうかる。3か月で精算をする取引で、預けた金額に5割の利息を上乗せしてお返しする。」、「うちはプラスとマイナスの取引を同時に進めているので、損をすることはありません。プロだから信用して下さい。」などと告げて消費者Bを勧誘した。
消費者Bは、この取引はもうかり損はしないという営業員の言葉を信じ、契約をすることにした。
ところが、契約から3か月が過ぎた頃、消費者Bが同社に電話し、取引がどうなっているか尋ねたところ、同社の営業員は「いま売ると、10万円にしかなりません。」、「権利の期限である、あと10日でゼロになります。」と消費者Bに説明した。

③ ㈱シーアンドピーインデックスの営業員は消費者C宅を訪れ、「絶対にもうかりますよ。もうけさせますよ。」、「半年だけお預け下さい。必ずもうけさせます。」などと告げて勧誘をしたので、消費者Cは、この言葉を信用し、半年後には自分が出したお金を返してくれると思い、契約をした。
また、消費者Cは、その後も何度か営業員にお金を預けたが、契約から約5か月後、営業員から電話があり、「えらいことになりました。Cさんの支払われたお金は、ほとんど
1・2割になってしまいました。」と言われたので、消費者Cは消費生活センターに相談した。

④ ㈱シーアンドピーインデックスの営業員は消費者D宅を訪れ、「この取引は株と違って短期間でもうかる取引です。」、「絶対にもうかります。」、「絶対大丈夫です。確約できます。」、「私の勧める取引は絶対にもうかるので、株を解約し、そのお金で金の取引をしましょう。」、「リスクはあるのですが、今なら大丈夫です。」などと告げて消費者Dを勧誘した。
消費者Dは、今取引をすれば本当にもうかり株の損が取り返せて、損をすることはないのだと理解し、契約をすることにした。
 

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[ 2009年8月24日 ]
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