アイコン 「事業再生ADR」多いようで少ない

平成11年法制化された産活法は、これまで数回改正され、本年から事業再生ADR(産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続き)が導入された。

これまで銀行側が主導した私的整理のガイドラインの企業版であり、企業貸付も金融機関間で対応が異なることから、所定のコンサルを入れて調整、借入金の返済猶予から債務の株式化や債務カットまで幅が広いが、取引銀行へ法律に基づきお願いする行為となっている。法律でお願いすることだけに銀行も受けざるを得なくなるが、その後の再生プログラムがはっきりしない限り金融機関もそのまま了承はせず、簡単に銀行側も飲んでいないのが実情である。しかし、そのまま約定通りに返済を迫った場合破綻する企業ばかりであり、その後の再生プログラムを提出できるかどうかが企業の命運を分けることになる、法律のご加護もあり結論は中とってチョン。まだ事業再生ADRの申請数が少ないため、判断はできないが、申請した会社で破談となり破綻した会社はない。


① コスモスイニシア(交渉中)大和ハウスが触手を伸ばしている・・・
② 日本アジア投資(決着済)
③ ラディアホールディングス(交渉中)
超高級老人ホーム「バーリントンハウス」入居金最高3億円など有するが、こうしたホーム経営会社を救済する必要があるのか疑問・・・銀行の利益が損なわれる分、税金も入ってこない。コムスン ⇒ゼクス ⇒ラディア
④ 日本エスコン(交渉中)春日フォレストタウンが明暗分けるか?
⑤ さいか屋(交渉中)
⑥ アイフル(交渉中)大口取引金融機関だけの問題ではない
⑦ ウィルコ(申請)設備投資額が大きすぎた。自己資本を積み上げて設備資金する必要が。

ADRは、Alternative* Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されている。消費者と事業者間の問題や事業者間の問題など、中立な第3者機関を入れて裁判外で紛争を解決する方法。

 

[ 2009年9月21日 ]
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