アイコン 大分の一村一品運動の象徴「大山町農協」に対し排除措置命令出る

大山町農協が経営する直売所の近くに、他の団体の直売所ができたことから、傘下の農家にライバルに農産物を置くなと命令、公正取引委員会に誰がタレ込んだか知らないが、公取委から大山町農協は排除命令を受けた。

貧しかった大山地区、大山町農協は一村一品運動で「梅栗植えてハワイに行こう!」というNPC運動を興し、南高梅で大成功、農家はハワイはおろか全世界へ旅行に行っている。南高梅も今では本家紀州を凌ぐほど。その農家の努力は立派であるが、最後に運命共同体と唱えているところが気になる。

農協
大分大山町農業協同組合に対する排除措置命令について

公正取引委員会
公正取引委員会は,大分大山町農業協同組合(以下「大山農協」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第19条(不公正な取引方法第13項〔拘束条件付取引〕に該当)の規定に違反する行為を行っているとして,本日(10日),同法第20条第1項の規定に基づき,排除措置命令を行った。
1 違反行為者
名  称 大分大山町農業協同組合
所 在 地 大分県日田市大山町西大山3487番地
代 表 者 代表理事 矢幡 欣治
事業の概要
農産物直売所における直売用農産物等の販売その他の経済事業等農業者又は農業者のグループ,市区町村,農業協同組合等が運営し,農業者が自ら生産した農産物及び農産物加工品を一般消費者に販売するための施設であって,有人の常設店舗形態で年間又は季節的に営業しているものをいう。
地元の農業者が生産した野菜等の農産物(主に販売当日の朝に収穫したもの)及び農産物加工品であって,農産物直売所における販売のために当該農業者が当該農産物直売所に搬入するものをいう。
2 違反行為の概要
大山農協は,大分県日田市(以下「日田市」という。)等において「木の花ガルテン」と称する農産物直売所(以下「木の花ガルテン」という。)を8店舗運営し,木の花ガルテンの出荷登録者が木の花ガルテンに出荷した直売用農産物の販売を受託しているところ,日田市内において「日田天領水の里元氣の駅」と称する農産物直売所(以下「元氣の駅」という。)が営業を開始することとしたことから,日田市に所在する木の花ガルテン大山店の販売金額の減少を防ぐため,平成21年4月1日に開催した臨時理事会において双方出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせること
(2) その手段として,双方出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れることを内容とする基本方針(以下「本件基本方針」という。)を決定し,本件基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに,木の花ガルテンの出荷登録者に対して本件基本方針を周知すること等により,木の花ガルテンの出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせている。

 農協

[ 2009年12月11日 ]
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