アイコン 【投稿】シーシェパードは海賊でしょ。

海犬投稿者 = 山田 弘

日本の伝統文化である捕鯨にいちゃもんをつけてくるシーシェパードは海賊です。

そもそも、こいつらが反対する理由は「鯨やイルカは知能が高いから可哀想だ」ということだけ。だから知能の低い牛や豚などは食っても構わないとの見解。宗教観の違いとかそういう次元ではなく、こいつらは頭が悪い。

しかし、こいつらとまともに議論しても結論はでず、「可哀想」と言うばかり。
日本人の中には「食物連鎖の関係で鯨が増えれば生態系が乱れるから捕鯨は必要」と発言する輩もいるが、これは論理的におかしな発言、本末転倒だ。連鎖なので増えた後は減る。減った後は増える。これの繰り返しのはず。理論武装くらいしっかりして欲しい。

解決策として、シーシェパードをはじめとする捕鯨を妨害してくる船を海賊と認定するべき。下記に海賊として認定する根拠を示します。

【国連海洋法条約第百一条 海賊行為の定義】
 海賊行為とは、次の行為をいう。
(a)私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの。
(i)公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
(ii)いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
(b)いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
(c)(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為


【シージャック条約第三条】
1 不法かつ故意に行う次の行為は、犯罪とする。
(a)暴力、暴力による脅迫その他の威嚇手段を用いて船舶を奪取し又は管理する行為
(b)船舶内の人に対する暴力行為(当該船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
(c)船舶を破壊し、又は船舶若しくはその積荷に対し当該船舶の安全な航行を損なうおそれがある損害を与える行為
(d)手段のいかんを問わず、船舶に、当該船舶を破壊するような装置若しくは物質若しくは当該船舶若しくはその積荷にその安全な航行を損ない若しくは損なうおそれがある損害を与えるような装置若しくは物質を置き、又はそのような装置若しくは物質が置かれるようにする行為
(e)海洋航行に関する施設を破壊し若しくは著しく損傷し、又はその運用を著しく妨害する行為(船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
(f)虚偽と知っている情報を通報し、それにより船舶の安全な航行を損なう行為
(g)(a)から(f)までに定める犯罪及びその未遂に関連して人に傷害を与え又は人を殺害する行為

何度読んでも海賊に認定可能だ。いかがでしょうか。
 

[ 2010年2月15日 ]
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