アイコン 通販品質表示問題②/加齢臭・消臭効果

シャンピニオンエキスによる口臭,体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品の不当表示事件
加齢臭などに効能ありとして消臭効果を持つシャンピニオンエキス(マッシュルームの粉末)配合の健康食品が人気を呼びバカ売れしていたが、公取委より、その効能について、根拠を示せと販売7社に要求、7社は効能につき提出したものの、公取委は合理的な根拠が無いとして、平成21年2月3日7社に対して、表示の排除命令を行った。
これに対して、当の販売7社からではなく、製造元である㈱リコムより審判請求がなされていたが、2月26日審判請求が棄却された。 

リコム側は、本件各処分は,シャンピニオンエキスの効果を否定するものであり,審判請求人がシャンピニオンエキスの販売,取引をすることを不能にし,また,7社と紛争を生じさせるものであるから,本件各処分について利害関係を有している」として,その取消しを求めて,審判請求を行った。

・・・・・そして,7社が公正取引委員会に提出した資料を作成したのは,審判請求人であり,上記資料はシャンピニオンエキスの消臭効果の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであった。ところが,公正取引委員会は,上記資料は合理的な根拠を示すものではないという誤った判断をして,本件各処分を行ったのである。そうすると,本件各処分は,本件各表示を不当とするのみならず,実質的には,審判請求人が製造,販売しているシャンピニオンエキスの消臭効果をも否定する効果があるといわざるを得ない。
また,消費者は,本件各商品のシャンピニオンエキスの消臭効果を期待するものであるから,7社は,本件各商品について,シャンピニオンエキスの消臭効果に係る表示ができなければ,これらの商品を販売する利益がなくなって販売をやめることになり,その成分であるシャンピニオンエキスの仕入れも行わなくなる蓋然性が高い。よって,本件各処分は,審判請求人によるシャンピニオンエキスの製造,販売を不可能にし,あるいは著しく困難にするものであり,したがって,本件各処分の実質的効果として,審判請求人の財産権ないし営業上の利益が侵害されることは明らかである。
 
以上が審判請求の内容であるが、公取委は、効能について信じるのは審判請求者の勝手である。効能に合理的な根拠がない以上、販売人に対しては景品表示法違反により排除命令し、当該の7社も既に受け入れている。公取委は審判請求人が製造・販売するのを問題にしているのではなく、表示に関わる問題であるとして審判請求を却下した。
 
①爽臭革命:株式会社健康の杜(福岡)
②養蜂堂シャンピニオンエキス400:株式会社ベンチャーバンク(東京)
③楽臭生活:グリーンハウス株式会社(福岡)
④シャンピニオン:株式会社ディーエイチシー(東京)
⑤シャンピニオンミラクル:株式会社協和(東京)
⑥スメルナース:株式会社デイ・シー・エス(東京)
⑦爽やかエチケット:原澤製薬工業株式会社(東京)
 
     こういう効能表示の延長線上にヒルアロルサンやコンドロイチン問題がある。しかし、通販業界は民主党議員にもお世話になっており、そこまで現政権が問題化させるかはなはだ疑問である。ともあれ今のうちに稼ぐことが肝心か?
     健康や臭いにそれほど良いものならば、承認されるかは別だが、トクホ申請すればよい。

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[ 2010年3月 3日 ]
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