アイコン 中国電力 島根原発、定期検査の虚偽報告発覚・原子炉停止へ

中国電力は、島根原子力発電所1号機第28回定期検査(平成21年5月~平成21年10月)の後に行った「不適合管理検討会」(平成22年1月22日実施)において、「点検計画表」上では第26回定期検査で点検したことになっていた「高圧注水系蒸気外側隔離弁の駆動用電動機」が、実際には点検していなかったことが判明。

当該機器を定めた点検期間を超過して使用していたことは、不適合事象であり、その後、他にも同様の事象がないか、島根原子力発電所1・2号機の機器を調査する中で、優先して重要度の高い設備について至近の点検実績を調査したところ、弁の分解やヒューズの取替えなど、当該電動機も含め合計123件(1号機74件未点検,2号機49件未点検)の機器について、点検計画どおりに点検されていないことが確認された。そのため、運転中の1号機を3月31日に止め点検整備をやり直し、2号機については、定期点検中であり、含めて点検整備すると報告した。 

杜撰・杜撰・杜撰・・・
 
中国電力は品質マネジメントシステムにより安全性に問題はなかったとも報告しているが、品質マネジメントシステムとはISO9001に基づくものであり、全く安全を保証するものではない。第26回の定期検査で検査報告書だけ作成して点検していなかった1号機は、これまで2年以上無点検状態で稼動させていたことになり、非常に危険極まりない。虚偽の報告をISO9001品質マネジメントシステムはチェックする機能を持つが、品質マネジメントシステムそのものが機能していなかったことになる。その品質マネジメントシステムで安全が確認されたとは言語道断である。原発だけは、万が一の影響が大き過ぎ、安全に万全な体制が必要であることは万人が共通認識していることが、中国電力は原発の検査において虚偽の報告により、原発を2年以上にわたり稼動させてきたことは、原子力行政に対する信頼を根本から損なうものである。
 
電気事業法54条違反ではないの。
 
<島根原子力発電所1号機>
原子炉形式 :沸騰水型軽水炉 (BWR)
運転開始  : 1974年3月29日 (36歳)
定格電気出力: 46.0万キロワット
 
電気事業法
(定期検査)
54
特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものであって、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であって経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)については、これらを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める時期ごとに、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 経済産業大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であって経済産業省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
 
(定期安全管理検査)
第55条         特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電
気工作物であって前条第1項で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作 物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
 前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作物が第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であって経済産業省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、経済産業省令で定める事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る
体制について、経済産業省令で定める時期(第6項において準用する第50条の2第7項の
通知を受けている場合にあっては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であって経済産業省令で定めるものを設置する者にあっては機構が、原子力を原動力とする
発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であって経済産業省令で定めるものを設置する者にあっては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあっては経済産業大
臣が行う審査を受けなければならない。
 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
6 
 
 
(東北電力)東通原子力発電所1号機の主蒸気隔離弁の不動作について
平成17年6月19日
 試運転中の東通原子力発電所1号機(沸騰水型、定格電気出力110万kW:青森県東通村)は、6月10日から計画的に停止し点検を行っているところですが、原子炉起動に向けた準備操作として主蒸気隔離弁を開けようとしたところ、6月19日6時22分頃、原子炉格納容器外側に設置してある主蒸気隔離弁(A)が中間開度で動作しなくなったことが確認されました。このため、原子炉起動に向けた準備操作を中止して、当該弁の点検を実施することといたしました。
 
<主蒸気隔離弁>
 主蒸気隔離弁は、原子炉から発生した蒸気をタービンへ導く配管(主蒸気配管)に設けられている弁で、4本ある主蒸気配管の原子炉格納容器の内側と外側に各1弁ずつ計8弁あり、原子炉とタービンを隔離する機能を持っている。
[ 2010年3月31日 ]
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