アイコン これでも監査法人か「プライム監査法人」/リミックスポイント余波?

金融庁は、プライム監査法人に対して監督調査を行い、①業務の一部停止1年(契約の新規の締結に関する業務の停止、平成22年6月4日から平成23年6月3日まで)。
②業務改善命令(業務管理体制の改善)を下記の事由により発した。
プライム監査法人の運営は、下記のとおり著しく不当なものと認められるとしている。

1 内部規程の整備が不十分であること、監査補助者に対する指示及び監督が不十分であること、監査契約の新規の締結に係る検討が不十分であること、品質管理のシステムの監視が不十分であること等、品質管理のシステム全般にわたり多数の不備が見られる。
2 監査業務の実施については、リスク・アプローチに基づく監査計画の立案及び会計上の見積り等、重要な項目に関する監査手続が著しく不十分であり、また、審査を受けずに監査意見を表明している監査業務など、監査の基準に準拠した監査手続が行われていない監査業務が見られる。
3 審査態勢については、審査担当者として、十分な知識、経験等を有する者を選任していないほか、監査計画や監査意見の審査を実施していない監査業務が多数見られるなど、極めて不適切である。
4 日本公認会計士協会の品質管理レビューの指摘事項については、具体的な改善計画が策定されていないほか、監査実施者に対して指摘事項の改善指示や改善状況の確認等を徹底していない。

以上

 リミックスポイントは、同監査法人に監査業務を依頼していたが、3月決算が遅れた(期末50日以内)ことにより、自身も業務改善命令を受けていた。
同社は3月決算を発表しているが、売上高9億16百万円に対して当期利益は▲6億36百万円の赤字、3億70百万円の債務超過に陥り、会社の呈を成していない。

公認会計士は、弁護士より人数が少ないとプライドだけが高いが、弁護士も裏金利殖に励む弁護士もいれば、公認会計士も手心会計士も多い。大手の監査法人は金融庁の目も光っており、コンプライアンスに忠実であり煩い。大手から中小の監査法人に変更する上場企業は、手心欲しさだけで変更しており、FOIのような偽装決算での上場に関し、申請書類の監査さえろくにできない公認会計士も多くなっている。
公認会計士も一人前になるまでには、多くの経験が必要であり、難関を突破して免許取得したところで、弁護士同様即カネになるものではない。カネに目が眩んだいい加減な監査法人の公認会計士も多く、質が以前より大幅に低下しているのが現状である。
最近、赤字決算で監査法人を、小規模な監査法人に変えた上場企業は要注意である。
 

[ 2010年6月 1日 ]
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