アイコン 水俣病に新たな救済の光か

大阪地裁で行われている「認定申請棄却処分の取り消し」訴訟で7月16日、山田裁判長は「症状の組み合わせがない限り水俣病と認められないとする熊本県の主張には、(現行の認定基準(1977年判断条件)は)医学的正当性を裏付ける的確な証拠が存在しない」と現行の認定基準そのものを断罪した判決を言い渡した。

現行は、手足の感覚障害のみの症状で水俣病と認めており、同様の症状を要件にした水俣病特別措置法での未認定患者救済に影響が出る可能性が高い。
日本の国と医療業界は水俣病について、1977年から、その人体の影響追跡調査をストップさせているのであろう。
企業の論理を追求したチッソとそれに追随した国の人間破壊行為・・・・水俣病問題。
 

[ 2010年7月20日 ]
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