アイコン 金融庁による行政処分/東海東京証券

金融庁は、東海東京証券で発生した下記の事件につき、同社に対して業務改善命令の行政処分を発した。同社は厳粛に受け止め、髙野利雄氏(弁護士、髙野法律事務所所長、元名古屋高検検事長)等社外有識者を交えた社内調査チームの調査結果等を踏まえて、徹底した再発防止策の策定等の内部管理態勢の強化に取組んでいく、また、当該命令に基づき、今後の再発防止に向けた改善計画を早急に策定し、金融庁に業務改善報告書を提出する予定であるとしている。

事件の原因:不正行為や顧客資産の異常に対するチェック機能が、形式化、形骸化。
事 件:①A営業員は、平成19年8月から同22年5月までの間、担当顧客16名の資産を無断売却する等し、銀行等に設置された自動現金預入払出機(以下「ATM」という。)から数百回にわたり合計約6億3,000万円を出金していた。その出金の大半は、ATMからの1日の出金限度額である99万9,000円の出金を連日繰り返し、短期間のうちに顧客資産を大きく減少させるというものであったが、内部管理責任者等はこの状況を把握していなかった。
また、A営業員は、同人が利回り保証等を行っていたとする担当顧客1名の口座に、平成19年10月から同22年5月までの間、ATMから約1,000回にわたり合計約1億円を入金していた。 
その入金の大半は、ATMからの1回の入金限度額である10万円の入金を1日のうちに何度も行い、多い日で1日35回・350万円に及んでいたが、内部管理責任者は、この状況を把握しながら、特段の調査を行っていなかった。
②A営業員の担当顧客については、これまで度々、取引を注視すべき顧客を抽出するアテンション制度や社内検査において、短期回転売買、取引収支の大幅不振、遠隔地顧客等の問題が指摘されている。特に、アテンション口座指摘時の検証において、内部管理責任者は、A営業員の営業活動につき、(ア)訪問受注が多く、通話記録が極端に少ない顧客や若干不自然と思われる入出金も散見される、(イ)支店在籍期間が長く、担当顧客との付き合いも長いなどの問題点を度々指摘していたが、特段の調査は行われていなかった。
 

[ 2010年9月17日 ]
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