アイコン マンション管理業者の日神管理㈱/関東地方整備局から監督処分受ける

関東地方整備局は11月12日次の通りマンション管理業者の日神管理㈱を監督処分に付した。
監督処分を受けた企業:日神管理㈱
当該企業の住所:東京都新宿区新宿5-8-1

処分理由
被処分者が管理業務を受託している多くの管理組合において、契約成立時の書面交付及び管理事務報告の遅滞が確認された。このことは法第73条第1項、法第77条第1項、第2項、同法施行規則第88条及び第89条に違反する。

処分の内容
○指示処分
1、今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
(2)法第73条に規定する契約成立時の書面の交付については、管理組合との紛争を未然に防止する趣旨で設けられた制度であることから、適正にこれを行うこと。
(3)法第77条に規定する管理事務報告については、管理組合の総会開催遅延の要因とならないよう、遅滞なく説明、報告を行うこと。
(4)法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
(5)再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
2、前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

 

[ 2010年11月22日 ]
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