アイコン 行政刷新会議/投資用マンション販売の悪質勧誘に規制強化策打ち出す

投資用マンションの営業において、陽光都市開発が先般、悪質な勧誘営業を指摘され、営業停止処分の行政処分に処せられたが、行政刷新会議は3月7日、契約締結前の行為規制と締結後の消費者保護の規定充実を含め、抜本的な法的措置を検討することを決定した。
陽光都市開発では、深夜の電話や執拗な勧誘など悪質な勧誘があったとして下記の通り行政処分されている。

<2011年1月17日陽光都市開発発表分>
宅地建物取引業法に基づく行政処分に関するお知らせ
当社は、本日付で国土交通省関東地方整備局から宅地建物取引業法第65 条第2項に基づく業務停止処分を受けましたのでお知らせいたします。
当社が本処分を受けることに伴い、当社のお客様をはじめ株主の皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなりますことを、深くお詫び申し上げます。
当社は、この度の処分を厳粛に受け止め、再発防止のために、営業部員への管理指導強化と役職員の倫理向上に努める所存でございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1.処分を受けるに至った経緯投資用マンションの販売に際し、当社の複数の社員により、複数の相手方であるお客様に対し、勧誘の電話を断っているにもかかわらず繰り返し電話勧誘を行うなど、執拗に勧誘を行っていた事実が確認されました。これらの行為は電話による長時間の勧誘及び私生活又は業務の平穏を害し、その相手方を困惑させることを禁じた宅地建物取引業法第47 条の2第3項に規定する省令である、宅地建物取引業法施行規則第16 条の12 第1号(ハ)に違反するとして業務停止処分を受けることとなりました。

2.処分の内容
(1)期間
平成23年2月1日から平成23年2月22日までの22日間
(2)停止を命ぜられた業務の範囲
宅地建物取引業に係る全部の業務


なお、同社は2月25日、投資用マンションの電話による販売営業活動において、一部の営業社員が、相手方が断っているにもかかわらず電話を切らない等ご迷惑をおかけしたことであることから、電話による販売営業活動を停止し、セミナー開催や紹介による集客等の販売営業手法にシフトしていきます。そのため、販売営業手法の変更により、投資用マンション事業につきましては従来の事業規模より大幅に縮小することとなりますと発表して電話営業を停止している。
 

[ 2011年3月 7日 ]
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