シダックス/関東運輸局から怒られる
同社の連結子会社である大新東㈱君津事業所は、平成23年6月7日、関東運輸局より輸送施設(事業用自動車1 両)の使用停止処分を受けた。
1.使用を停止する期間
平成23年6月8日~平成23年6月17日(10日間)
2.使用を停止する輸送施設
事業用自動車1 両(自動車登録番号 袖ヶ浦 200 あ 305)
3.(1)点呼の実地が不適切であり、運行管理者による点呼が1ヶ月の総回数の1/3未満であったこと。(100%厳守)
(2)運転者に対する輸送の安全確保についての指導監督が不適切であったこと。(告示1/2未満)
(3)輸送の安全確保について、適切な指導・監督の記録をしていなかったこと。(6回中2回)
同社の大新東は、以前、国交省の天下りの車両談合事件で名があがっていた。
[ 2011年6月10日 ]
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