アイコン 栗本鐵工所/大林組と和解 支払24億円で決着

栗本鐵工所は、栗本建設工業を潰した際、大林組が栗本建設工業から受注して工事した代金の未払問題があり、平成18年10月25日大林組から約32億円の損害賠償請求訴訟を受けていた。一審判決で、訴訟を承継した栗本鐵工所は敗れ、大阪高裁に控訴したが、高裁から和解勧告を受け、7月26日、24億円強の支払で大林組と和解したと発表した。

<訴訟および和解の概要>
栗本建設工業(平成20年10月1日付の会社分割により、栗建サービスが、本件訴訟を承継)および栗本鐵工所が、大林組より平成18年10月25日に提訴された神崎川倉庫跡地土壌汚染対策工事に係る損害賠償請求訴訟(請求金額:31億9,057万1,092円および遅延損害金)について、平成22年3月26日付で栗本鐵工所らに対して、金20億6,754万4,197円および遅延損害金を支払えという旨の一部認容の一審判決が出された。栗本鐵工所らは、主張が受け入れられなかったことから、平成22年3月29日付で大阪高等裁判所に控訴した。

この度、大阪高裁より、心証開示の上、強い職権和解勧告を受けたことを踏まえ、栗本鐵工所は社内でその是非を検討した結果、和解勧告を受け入れることが、合理的であるとの判断に至った。その結果、平成23年7月26日付で大林組と栗本鐵工所らとの間で和解が成立、本件訴訟は解決した。
和解の概要は以下のとおり。
①第一審の仮執行宣言が付された一部認容判決を受け、新たな遅延損害金の発生を防ぐ目的で、当社が株式会社大林組に対して平成22年3月31日付で仮執行宣言に基づき仮払いした第一審判決の一部認容金額および遅延損害金の合計金24億6,198万1,635円を本件解決金とする。
②株式会社大林組は、上記解決金以外の請求を放棄する。

<和解による業績への影響なし>
栗本鐵工所は、本件訴訟に係る損失につき、①の額を平成22年3月期において特別損失に計上、かつ、平成22年3月31日付け仮払いで全額支払済みであり、和解による解決金が平成24年3月期第2四半期および通期の連結業績予想に与える影響はないとしている。

栗本鐵工所もやっと栗本建設工業の亡霊から開放されることになった。
 

[ 2011年7月27日 ]
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