アイコン 明豊エンタープライズ/4億72百万円請求事件、1審みずほの勝ち 控訴

「シェルゼ」マンションの明豊エンタープライズによると、当該訴訟は、みずほ銀行が、当社及び㈱シティクルーズが共同して実施した「天満1丁目マンション共同事業」において、㈱シティクルーズが原告に対して負担する貸金債務について、みずほ銀行の請求により、当社が第三者弁済することを約したと主張した上で、㈱シティクルーズの返済が見込めないと判断し、平成20年12月3日付にて、当社に対し、弁済を請求した。

しかしながら、当社は、みずほ銀行の抵当権実行の前に第三者弁済の機会を与えられたものであり、債務保証をした事実はないため、原告に対し、弁済しない旨回答していたが、原告がそれを不服として、当社を相手方として、当該貸金元本残高の支払を求める旨の訴訟提起がなされたものである。
これについて、平成23年8月26日付で東京地方裁判所により、当社がみずほ銀行に対して、
金472,655,189円を支払え、訴訟費用は当社の負担、この判決は仮に執行することができる、との言い渡しを受けた。
今回の判決は、当社としては、不当と考えており、本判決の是正を求めるため、東京高等裁判所に控訴したとしている。

 なお、明豊エンタープライズの自己資本は12億97百万円、同率7.0%(平成22年7月期)、引当金に計上しているかは不明。同社にとって大きな金額である。


 

[ 2011年9月 8日 ]
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