アイコン 京王ズへ課徴金支払命令/金融庁

金融庁は、証取委から京王ズホールディングス(上場、東北地盤の携帯販売会社)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の 勧告を受け、平成24年1月24日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第24号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係 る金融商品取引法(以下、「金商法」。)178条1項2号及び4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審 判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから決定した。


1決定の内容
京王ズホールディングスに対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額   金4,373万円
(2)納付期限            平成24年5月17日

[ 2012年3月22日 ]
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